まず、市役所などで相談、申請を行い障害支援区分認定を認めていただく必要があります。
障害支援区分とは、障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給を障害や心身の状態などにより必要な支援を1~6段階に分けた区分です。
数字が大きいほど必要な支援の度合いが高く、区分によって受給できるサービスや利用できるサービスに差が生じてきます。
区分の違いとは障害の程度や度合い(例:身体障がい者手帳など)で決まるのではなく、支援の必要な段階となります。そして障害支援区分認定の通知があった後に障害福祉サービスを利用するための相談、申請が必要になります。
状況によって必要な支援のサービス(介護給付に基づくサービス、訓練等給付に基づくサービス、医療に係る自立支援給付、補装具等の支援、相談支援)が多種多様、様々ありますのでみなさまに合ったサービスを市役所の窓口や相談支援事業所に相談する必要があります。